入会申し込み
会員の種別
正 会 員:1) 食品用器具・容器包装の原材料の製造、販売等を業として営むもの。
2) 食品用器具・容器包装の製造、加工、販売等を業として営むもの。
3) 器具・容器包装を使用する食品の製造、加工、販売等を業として営むもの。
準 会 員:食品接触材料製品の安全衛生に関連する業界団体、食品接触材料製品関連事業に係る
試験機関、認証機関、研修機関、コンサルティング会社等をいう。
個人会員:大学の先生、公的機関の研究者等。
特別団体会員:塩ビ食品衛生協議会、塩化ビニリデン衛生協議会及びポリオレフィン等衛生協議会。
会員のメリット
1.改正食品衛生法のポジティブリスト(PL)への適合判断、「適合確認書*」発行を依頼できる。
2. 政府機関への意見・要望の提出ができる。
3.PL制度に関わる法令情報・対応指示をタイムリーに提供、解説してもらえる。
4.会員ホームページにて、PL制度に関わる各種情報、資料を入手できる。
5.センター主催の各種説明会、企画に優先的に参加できる。
6.PL制度、サプライチェーン管理全体について“よろず相談”ができる。
7.国PLへの新規物質登録申請の相談、支援を受けられる など。
3.PL制度に関わる法令情報・対応指示をタイムリーに提供、解説してもらえる。
4.会員ホームページにて、PL制度に関わる各種情報、資料を入手できる。
5.センター主催の各種説明会、企画に優先的に参加できる。
6.PL制度、サプライチェーン管理全体について“よろず相談”ができる。
7.国PLへの新規物質登録申請の相談、支援を受けられる など。
* 2021年4月1日以降は、3衛生協議会の衛生管理業務を食品接触材料安全センターに統合し、
センターより2衛生協議会の「従来の仕組に基づく確認証明書」を発行します。
* センターとして、国PLに対する新「適合確認書」の準備が整い次第、発行する予定です。
会費
年会費及び入会金は、次表のとおりです。
種別
| 売上額(億円/年)
| 年会費(万円/年)
| 入会金
|
正 会 員
| 1,000 以上
| 50
| 年会費の4分の1
|
100 以上
| 25
| ||
100 未満
| 15
| ||
準 会 員
| ―
| 10
| |
個人会員
| ―
| 1
| |
特別団体会員
| 1.0 以上
| 1,000
| |
0.1 以上
| 400
| ||
0.1 未満
| 120
|
1)売上額は事業者の場合は法人としての入会時の直近の年の売上高をいいます。団体の場合は会費及び事業収入など実質の合計をいいます。
2)入会時もしくは2020年9月3日時点でいずれかの特別団体会員に会員として加入している事業者が2021年4月1日までに正会員または準会員として入会される場合は、2020年度の会費及び入会金の納入は不要です。
3)入会時もしくは2020年9月3日時点で塩ビ食品衛生協議会またはポリオレフィン等衛生協議会に会員として加入している事業者が2021年4月1日までに正会員または準会員として入会する場合は、上記措置に加え、2021年度以降の会費は当面はそれぞれの衛生協議会の会員制度における同事業者の会費とします。両衛生協議会に加入している場合はその合計額とします。この会費の特例は2022年までに見直し、2023年度会費に反映させることとします。会員の種別が変化する者の会費については、他の会費額を参考に個別の事情を斟酌し、理事長がこれを個別に定めます。
入会の手続き
・ 入会を希望される方は、下記の入会申込書を食品接触材料安全センターに提出し、理事長及び食品接触
材料安全センター 運営役員会の承認を得なければなりません。
・ 弊機構 食品接触材料安全センターが規定する会員資格に該当する者であれば、国籍を問わず入会は可能
です。ただし、日本に代理店或いは出先機関があることが条件となります。また、⾔語は全て⽇本語とな
ります。なお、⼊会申請をはじめ全ての業務(⼊会⾦、年会費のお⽀払いを含む)は、代理店或いは出先
機関で⾏っていただきます。
・ 入会に関するお問合せは、こちら。