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食品衛生法に基づく輸入品検査・製品検査

合成樹脂製の器具又は容器包装

(昭和34年 厚生省告示第370号) *おおよその必要量はこちら
試験項目
フェノール樹脂、メラミン樹脂及びユリア樹脂製
ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂製(左記以外)
ポリ塩化ビニル製
ポリエチレン及びポリプロピレン製
ポリスチレン製
一般規格
材質
カドミウム
溶出
重金属
過マンガン酸カリウム消費量
個別規格
材質試験
ジブチルスズ化合物
クレゾールリン酸エステル
塩化ビニル
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(油脂又は脂肪性食品を含有する食品に接触するものに限る)
揮発性物質
バリウム
塩化ビニリデン
ビスフェノールA(フェノール及びp-tert-ブチルフェノールを含む)
ジフェニルカーボネート
アミン類(トリエチルアミン及びトリプチルアミンに限る)
溶出試験
フェノール
ホルムアルデヒド
蒸発残留物
ヘプタン
20%エタノール
4%酢酸
アンチモン
ゲルマニウム
メタクリル酸メチル
カプロラクタム
ビスフェノールA(フェノール及びp-tert-ブチルフェノールを含む)
ヘプタン
20%エタノール
4%酢酸
総乳酸
試験項目
ポリ塩化ビニリデン製
ポリエチレンテレフタレート製
ポリメタクリル酸メチル製
ポリアミド製
ポリメチルペンテン製
一般規格
材質
カドミウム
溶出
重金属
過マンガン酸カリウム消費量
個別規格
材質試験
ジブチルスズ化合物
クレゾールリン酸エステル
塩化ビニル
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(油脂又は脂肪性食品を含有する食品に接触するものに限る)
揮発性物質
バリウム
塩化ビニリデン
ビスフェノールA(フェノール及びp-tert-ブチルフェノールを含む)
ジフェニルカーボネート
アミン類(トリエチルアミン及びトリプチルアミンに限る)
溶出試験
フェノール
ホルムアルデヒド
蒸発残留物
ヘプタン
20%エタノール
4%酢酸
アンチモン
ゲルマニウム
メタクリル酸メチル
カプロラクタム
ビスフェノールA(フェノール及びp-tert-ブチルフェノールを含む)
ヘプタン
20%エタノール
4%酢酸
総乳酸
試験項目
ポリカーボネート製
ポリビニルアルコール製
ポリ乳酸製
ポリエチレンナフタレート製
その他の合成樹脂製
一般規格
材質
カドミウム
溶出
重金属
過マンガン酸カリウム消費量
個別規格
材質試験
ジブチルスズ化合物
クレゾールリン酸エステル
塩化ビニル
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(油脂又は脂肪性食品を含有する食品に接触するものに限る)
揮発性物質
バリウム
塩化ビニリデン
ビスフェノールA(フェノール及びp-tert-ブチルフェノールを含む)
ジフェニルカーボネート
アミン類(トリエチルアミン及びトリプチルアミンに限る)
溶出試験
フェノール
ホルムアルデヒド
蒸発残留物
ヘプタン
20%エタノール
4%酢酸
アンチモン
ゲルマニウム
メタクリル酸メチル
カプロラクタム
ビスフェノールA(フェノール及びp-tert-ブチルフェノールを含む)
ヘプタン
20%エタノール
4%酢酸
総乳酸

ゴム製の器具又は容器包装、ゴム製ほ乳器具及びおしゃぶり

(昭和34年 厚生省告示第370号) *おおよその必要量はこちら
試験項目
器具
容器包装
ほ乳器具・おしゃぶり
材質
カドミウム
2-メルカプトイミダゾリン※1
溶出
フェノール
ホルムアルデヒド
亜鉛
重金属
蒸発残留物
4%酢酸
20%エタノール
※1 塩素系ゴムについて行います。

食品衛生法に基づくおもちゃ

(昭和34年 厚生省告示第370号) *おおよその必要量はこちら
試験項目
製品の素地
ポリエチレン
うつし紙・折り紙
ポリ塩化ビニル樹脂(乳幼児が口に接触することを本質とする)
ポリ塩化ビニル
DEHP・DBP・BBP※1
DINP・DIDP・DNOP※2
重金属
カドミウム
ヒ素
過マンガン酸カリウム消費量
蒸発残留物
着色料の溶出
塗膜3元素
試験項目
製品の素地
ゴム・ポリウレタン(乳幼児が口に接触することを本質とする部分)
ゴム・ポリウレタン
その他の樹脂
金属アクセサリー
DEHP・DBP・BBP※1
DINP・DIDP・DNOP※2
重金属
カドミウム
ヒ素
過マンガン酸カリウム消費量
蒸発残留物
着色料の溶出
塗膜3元素
試験項目
製品に塗装が施されている場合は加算
ポリ塩化ビニル塗膜(乳幼児が口に接触することを本質とする)
ポリ塩化ビニル塗膜
ゴム塗膜・ポリウレタン塗膜(乳幼児が口に接触することを本質とする部分)
ゴム塗膜・ポリウレタン塗膜
その他の樹脂塗膜
DEHP・DBP・BBP※1
DINP・DIDP・DNOP※2
重金属
カドミウム
ヒ素
過マンガン酸カリウム消費量
蒸発残留物
着色料の溶出
塗膜3元素
※1 DEHP:フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)、DBP:フタル酸ジブチル、BBP:フタル酸ジブチルベンジル
※2 DINP:フタル酸ジイソノニル、DIDP:フタル酸ジイソデシル、DNOP:フタル酸ジ-n-オクチル

玩具安全基準(ST)に基づくおもちゃ

試験項目
製品の素地
ポリエチレン
うつし紙・折り紙
ポリ塩化ビニル(乳幼児が口に接触することを本質とする部分)
ポリ塩化ビニル
ポリウレタン(乳幼児が口に接触することを本質とする部分)
DEHP・DBP・BBP※1
DINP・DIDP・DNOP※2
重金属
カドミウム
ヒ素
過マンガン酸カリウム消費量
蒸発残留物
着色料の溶出
塗膜8元素
試験項目
製品の素地
ポリウレタン
ゴム(乳幼児が口に接触することを本質とする部分)
ゴム
その他の樹脂
金属製
DEHP・DBP・BBP※1
DINP・DIDP・DNOP※2
重金属
カドミウム
ヒ素
過マンガン酸カリウム消費量
蒸発残留物
着色料の溶出
塗膜8元素
試験項目
製品に塗装が施されている場合は加算
ポリ塩化ビニル樹脂塗膜(乳幼児が口に接触することを本質とする部分)
ポリ塩化ビニル
樹脂塗膜
ポリウレタン塗膜(乳幼児が口に接触することを本質とする部分)
ポリウレタン塗膜
DEHP・DBP・BBP※1
DINP・DIDP・DNOP※2
重金属
カドミウム
ヒ素
過マンガン酸カリウム消費量
蒸発残留物
着色料の溶出
塗膜8元素
試験項目
製品に塗装が施されている場合は加算
ゴム塗膜(乳幼児が口に接触することを本質とする部分)
ゴム塗膜
その他の樹脂塗膜
DEHP・DBP・BBP※1
DINP・DIDP・DNOP※2
重金属
カドミウム
ヒ素
過マンガン酸カリウム消費量
蒸発残留物
着色料の溶出
塗膜8元素
※1 DEHP:フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)、DBP:フタル酸ジブチル、BBP:フタル酸ジブチルベンジル
※2 DINP:フタル酸ジイソノニル、DIDP:フタル酸ジイソデシル、DNOP:フタル酸ジ-n-オクチル

ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装

(昭和34年 厚生省告示第370号)
試験項目
溶出
カドミウム

金属製の器具又は容器包装

(昭和34年 厚生省告示第370号)
試験項目
材質
アンチモン
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