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化学技術開発及び試験評価をとおして、
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新着お知らせ

既存物質リスト案の追加、更改申請の締切日設定について(厚生労働省)
2020-09-28
カテゴリ:食品接触材料安全センター
厚生労働省ホームページ 「ポジティブリスト(別表第1)の改正に係る手続きについて」
が改定され、意見提出の締切日が設定されました。
 
締切:2020年10月30日(金)(必着)
 
意見の提出を検討されている事業者の方は、早めの取り進めをお願いいたします。
なお、掲載されている「既存物質リスト案」において、英文追記とともに、一部修正されています(十数件程度)。
主に、塩の追加や炭素数の拡大等ですが、一部制限事項が追加されたものもあります。
改めてご確認をお願いいたします。
 
食品接触材料安全センター事務局
 
<参考>意見提出の際の留意事項
①区分の異なる樹脂を混合して使用する場合、添加剤の使用制限値は樹脂区分ごとに設定された制限値が適されます。また、添加剤の使用制限値は、添加後の樹脂全量に対する重量%として定められています。既存物質リスト案の制限値での運用に支障がある場合は、物質情報更改に係る意見提出を行ってください。
②パブコメ時の名称が変更されたことによって、当初該当していた物質が外れてしまったケースが見られます。もう一度、ご自身の使用物質が、添加物質リスト案記載の物質名で網羅されているかご確認ください。支障がある場合、追加収載または物質情報更改に係る意見提出を行ってください。(物質の範囲の拡張の要望は、「更改」ではなく、「追加」になります。)
③パブコメ時の物質が、グループにまとめられたことにより、使用制限値に影響が出ているケースが見られます。
 <例:Aが10%、Bが10%(それぞれ10%)だったのが、AとBで10%(合わせて10%)とまとめられた>
支障がある場合、物質情報更改に係る意見提出を行ってください。
④必ず制限値を記入してください。「制限なし」という修正要望は受け付けられません。
⑤特定の用途に限っての制限値拡大は、その他の制限」または「特記事項」に使用目的、使用条件等の理由を
詳細に記載してください。
⑥その他記入に当たって
・物質名は必須です。物質が特定できるように記載してください。
・CAS登録番号記載の際は、物質名とCAS登録番号が示す物質またはその範囲が一致することを確認してく
   ださい。
・書式の変更はしないでください(セル結合など)
・セル内改行はAlt+Enterを使用し、無駄なスペースを入れないでください。
・備考欄には、意見・要望等の内容や理由を簡潔に記載してください。
・その他、意見提出様式に記載されていいる<注意>をよく読んで従ってください。

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