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化学物質試験

RoHS指令

RoHS指令とは、電気・電子機器における特定有害物資の使用制限に関する2003年1月27日付欧州議会・理事会指令2002/95/EC(Directive on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical equipment)のことで、2006年7月1日以降、EU市場に上市された電気電子製品に鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBBs)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDEs)の6物質を原則使用禁止としています。
また、2015年6月4日付で2011/65/EUのAnnexⅡを置き換える(EU)2015/863が公布され、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)、フタル酸ブチルベンジル(BBP)、フタル酸ジ-2-ブチル(DBP)、フタル酸ジ磯ブチル(DIBP)が追加されました。
 
このRoHS指令で規制された物質について、多くの実績と正確なデータ提供により皆様にご好評を頂いております。
分析方法:IEC62321準拠による。
 

REACH規則

REACH規制とは

  • REACH規則とは、Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicalsの略語であり、2006年12月に欧州で採択された「化学物質の登録・評価・認可及び制限」に関する規則です。
  • REACH規則では、化学物質及び成形品を扱うEU域内の製造業者のみならず、EU域外の製造者、EU域内への輸出入に関わる輸入者についてもこの規制の対象となります。
  • 特に、成形品中にSVHC(認可対象候補物質)が含まれる場合には、十分な注意が必要です。

SVHCとは

  • SVHCとは、Substances of Very High Concernの略語であり、「人の健康や環境」に対する懸念が高い化学物質のことです。
  • REACH規則では、SVHCの中から認可対象候補物質が選定されます。成形品中に、認可対象候補物質が含まれる場合、以下の二点に留意する必要があります。
    1. 成形品中の認可対象物質の濃度が0.1重量%を超える場合、その供給者は、受領者に対し、少なくとも物質の名称を含む情報を、成形品を安全に使用するために提供しなければなりません。
    2. 上記1.に加え、認可対象候補物質が、その成形品中に1年あたり、製造業者または輸入者あたり、1トンを超える場合には、その成形品に含まれる認可対象候補物質を欧州化学品庁(ECHA)に届出しなければなりません。
  • 認可対象候補物質は2008年に14物質が公表され、その後も1年間に2回程度の頻度で追加されており、最終的には、1,500物質が選定されると言われています。

SVHC(認可対象候補物質)測定について

  • REACH規則では、このすべてのSVHC(認可対象候補物質)について分析しなければならないとは定められておりません。
    原材料等の調査において、製品中にSVHC(認可対象候補物質)が含まれていないと証明できれば良いのですが、証明が困難な場合は、検査機関等による確認が確実です。
  • 当センターでは「JCII-HITEC法」により試験を実施し、SVHC(認可対象候補物質)ごとに試験手数料金を設定しておりますので、特定のSVHC(認可対象候補物質)のみの測定が必要なお客様のご要望に廉価にて対応させて頂きます。
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